[コンプリート!] 灯油 車 運搬 104066-灯油 運搬 自家用 車
カブ バイク で灯油を運ぶ モモンハン日記 灯油は「危険物の規制に関する政令」という法律と 市町村で定める「火災予防条例」という2つの法律で規制されます。 政令では1000L以下、条例では政令の1/5にあたる0L以下なら、 許可も届けもなしで運搬、保管をすることができます。 また容器に関する規制も灯油の場合、金属製でもポリ製でも良い ということになってますので、ドラム缶は0Lですから軽トラに1缶乗せても灯油を自動車で運ぶときは注意してください! 灯油などの危険物が入った容器をトラックなどで運搬する時は次のことに特に注意しましょう。 運搬容器は消防法で認定された容器を使用しましょう。 総務省消防庁ホームページ(外部サイト) (新しい 灯油 運搬 自家用 車